フリー素材は本当にフリーか?

著作権の観点から見ればフリーだが、商標権や特許権の観点から見るとフリーではないというものも多いのではないだろうか。

フリー素材はフリー素材と謳うなら、商標権や特許権その他の権利についてもフリーな状態を保証すべきではないのか。それが困難なら、例えば

免責条項

A. 著作権

許諾者(以下、単に私たちといいます)は、お客様に対し、フリー素材(以下、単に対象物といいます)について、著作物としてのみ煮るなり焼くなり好きにしろライセンスに基づいて許諾を行います。

B. その他の権利

私たちは、第三者による、商標権、特許権意匠権、肖像権、プライバシー権、輸出入制限を含みこれに限定されない権利および/または保護の非存在を保証するものではありません。また、対象物の利用にかかるそれらの権利および/または保護に適切に対処する責任はお客様が負うものとします。

のような免責条項*1を付するなどして、「本件にかかるフリーとは著作権上においてのみフリーであることを指す」と明らかにするべきなのではないだろうか。

*1:文中斜体はプレースホルダ